一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約
第1章 総 則
適用範囲
第1条
1. 当社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業(運輸大臣の許可を受けて乗合旅客運送を行う場合を除く。)に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2. 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
係員の指示
第2条
1.旅客は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
2.当社は、前項の指示を行うため必要があるときは、各車両ごとに当該車両に乗車する旅客の代表者の選任を求めることがあります。
第2章 運送の引き受け及び乗車券
運送の引き受け
第3条
当社は、次条の規定により運送の引き受け又は継続を拒絶し、又は制限する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
運送の引き受け及び継続の拒絶
第4条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶し、又は制限することがあります。
(1)当該運送の申し込みがこの運送約款によらないものであるとき
(2)当該運送に適する設備がないとき
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業等運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
(7)旅客が旅客自動車運送事業等運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき
(8)旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき
(9)旅客が監護者に伴なわれていない小児であるとき
(10)旅客が付添人を伴なわない重病者であるとき
(11)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、ニ類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき
運送の申し込み
第5条
1. 当社に旅客の運送を申し込む者は、次の事項を記載した運送申込書を提出しなければなりません。
(1)申込者の氏名又は名称及び住所または連絡先
(2)当社と運送契約を結ぶ者(以下「契約責任者」という。)の氏名又は名称及び住所
(3)旅客の団体の名称
(4)乗車申し込み人員
(5)乗車定員別又は車種別の車両数
(6)配車の日時及び場所
(7)旅行の日程(出発時刻、終着予定時刻、目的地、主たる経過地、宿泊又は待機を要する場合はその旨その他車両の運行に関するもの)
(8)運賃の支払い方法
(9)第12条に規定する運賃の割引の適用を受けるときは、その旨
(10)特約事項があるときは、その内容
2. 前項第9号に該当する場合には、第1項の運送申し込み書に所定の証明書を添付しなければなりません。
運送契約の成立
第6条
1. 当社は、前条第1項の運送申込書の提出があった場合において、当該運送を引き受けることとするときは、契約責任者に対し、第13条第1項の規定により、運賃及び料金の支払いを求めます。
2. 当社は、第13条第1項の規定により、所定の運賃及び料金の20%以上の支払いがあったときには、前条第1項各号に掲げる事項並びに運賃及び料金に関する事項を記載した当社所定の乗車券(以下「乗車券」という。)を発行し、これを契約責任者に交付します。
3. 前2項の規定にかかわらず、当社が運賃及び料金の支払い時期について、特別の定めをしたときは、当社が当該運送を引き受けることとしたときに乗車券を発行し、これを契約責任者に交付します。
4. 運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立します。
運送契約の内容の変更等
第7条
1. 運送契約の成立後において、契約責任者が第5条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面により当社の承諾を求めなければなりません。ただし、緊急の場合及び当社が認める場合は書面の提出を求めません。
2. 当社は、前項の場合において、変更しようとする事項が当初と著しく相違する場合その他運行上の支障がある場合には、その変更を承諾しないことがあります。
3. 当社は、車両の故障その他緊急やむを得ない事由により、契約された運送を行い得ない場合は、運送契約を解除し、又は契約責任者の承諾を得て、運送契約の内容を変更することがあります。
4. 当社は、第1項又は前項の規定により、運送契約の内容に変更があった場合において、契約責任者に交付した乗車券の記載事項に変更を生じたときは、乗車券の記載事項を訂正し、又は乗車券の書き換えを行います。
乗車券の所持等
第8条
1. 旅客は、乗車券を所持しなければ、乗車できません。ただし、当社が特に認めた場合は、この限りではありません。
2. 旅客は、当社の係員が乗車券の記載事項を確認するため、乗車券の呈示を求めたときは、これに応じなければなりません。
3. 第12条第1項の規定により運賃の割引を受ける旅客は、同項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これに応じなければなりません。
乗車券の再発行
第9条
当社は、乗車券を契約責任者若しくは旅客が紛失した場合又は契約責任者に交付した乗車券が災害その他の事故により滅失した場合には、契約責任者の請求により、配車の日の前日において乗車券の再発行に応じます。この場合においては、乗車券の券面に紛失又は滅失による再発行である旨を明示します。
乗車券の無効
第10条
次の各号のいずれかに該当する乗車券は無効とします。
(1)不正に使用しようとしたもの
(2)不正の手段により取得したもの
(3)解約に係るもの
(4)書き換え又は再発行した場合における原券
第3章 運賃及び料金
運賃及び料金
第11条
1. 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているものによります。
2. 前項の運賃及び料金は、関係の営業所その他の事業所に掲示します。
運賃の割引及び割増し
第12条
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する者に対して地方運輸局長に届け出たところにより運賃を割り引きます。
(1)学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学又は通園する者の団体で、当該学校の責任者が引率し、かつ、当該学校の長が発行する証明書を提出したもの
(2)児童福祉法第7条、身体障害者福祉法第5条又は知的障害者福祉法第5条の規定による施設に収容されている者の団体で、当該施設の責任者が引率し、かつ、当該施設の長の発行する証明書を提出したもの
2. 当社は、前項の規定により割引をする場合を除き、
地方運輸局長に届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して、運賃を割り引きます。
3. 当社は、地方運輸局長に届け出たところにより、特別な設備を施した車両を使用する場合等には、運賃を割り増します。
運賃及び料金の支払い時期
第13条
当社は、契約責任者に対し、第5条第1項の運送申込書を提出するときに所定の運賃及び料金の20%以上を、配車の日の前日までに所定の運賃及び料金の残額をそれぞれ支払うよう求めます。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号に掲げる者との間で運賃及び料金の支払い時期について特別の定めをすることがあります。
(1)官公署
(2)学校教育法第1条に規定する学校
(3)児童福祉法第7条に規定する施設、身体障害者福祉法第5条に規定する施設及び知的障害者福祉法第5条に規定する施設
(4)当社と常時取り引きのある者
(運送に関連する経費)
第14条
ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等当該運送に関連する費用は、契約責任者の負担とします。
第4章 特殊な取扱い
違約料
第15条
1. 当社は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、その者から、次の区分により違約料を申し受けます。
配車日の14日前から8日前まで所定の運賃及び料金の20%に相当する額
配車日の7日前から配車日時の24時間前まで所定の運賃及び料金の30%に相当する額
配車日時の24時間前以降所定の運賃及び料金の50%に相当する額
2. 当社は、契約責任者が、その都合により配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴なう運送契約の内容の変更をするときは、その者から、減少した配車車両につき、前項の例により算出した額の違約料を申し受けます。
3. 当社は、前2項の場合において、第13条の規定により契約責任者から収受した運賃及び料金があるときは、これを違約料に充当することがあります。
4. 当社は、当社の都合により運送契約を解除し、又は配車車両数の減少を伴なう運送契約の内容の変更するときは、契約責任者に対し、第1項又は第2項の例により、違約料を支払います。
5. 前4項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には適用しません。
配車日時に旅客が乗車しない場合
第16条
1. 当社は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意志表示をしないときは、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
2. 前項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には、適用しません。
運送継続拒絶の場合
第17条
旅客が第4条各号(第5号を除く。)の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
異常気象時等における措置
第18条
当社は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生じるおそれがあるときには、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講じることがあります。
運賃及び料金の精算
第19条
1. 当社は、運行行程の変更その他の事由により当該運送に係る運賃及び料金に変更を生じたときは、速やかに精算するものとし、その結果に基づいて、運賃及び料金の追徴又は払い戻しの措置を講じます。
2. 当社は、自動車の故障その他当社の責に帰すべき事由により、当社の自動車の運行を中止したときは、次の区分により、運賃及び料金の払い戻しをします。
(1)目的地の一部にも到達しなかった場合/既に収受した運賃及び料金の全額
(2)(1)以外の場合運行を中止した区間に係る運賃及び料金の額
3. 前項の場合において、当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる相当の手段を提供した場合において、旅客がこれを利用したときには、前項の規定は適用しません。
第5章 責任
旅客に対する責任
第20条
1.当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。
第21条
当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し、注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第22条
当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
旅客の責任
第23条
当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくは運行約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
第6章 旅行業者との関係
行業者との関係の明示
第24条
当社は、旅行業者から旅客の運送の申し込みがあった場合には、当該旅行業者と旅客又は契約責任者の関係を次の区分により
明確にするように求めます。
(1)旅行の主催
(2)旅行の手配
主催の場合の取扱い
第25条
当社は、旅行業者が旅行の主催のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結びます。
手配の場合の取扱い
第26条
当社は、旅行業者が旅行の手配のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者に旅行の手配を依頼した者と運送契約を結びます。この場合において、当該旅行業者が旅行の手配を依頼した者の代理人となるときは、当該旅行業者に対し、代理人であることの立証を求めることがあります。
手配旅行契約の部
第1章 総 則
適用範囲
第一条
1. 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
用語の定義
第二条
1. この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
2. この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3. この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
4. この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
5. この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
6. この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます
手配債務の終了
第三条
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当 社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。
手配代行者
第四条
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第2章 契約の成立
契約の申込み
第五条
1. 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2. 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3. 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
契約締結の拒否
第六条
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
一、 当社の業務上の都合があるとき。
二、 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅 行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
契約の成立時期
第七条
1. 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2. 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
契約成立の特則
第八条
1. 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2. 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
乗車券及び宿泊券等の特則
第九条
1. 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2. 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するもとのします。
契約書面
1. 第十条当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2. 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
情報通信の技術を利用する方法
第十一条
1. 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2. 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第3章 契約の変更及び解除
契約内容の変更
第十二条
1. 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2. 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
旅行者による任意解除
第十三条
1. 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
旅行者の責に帰すべき事由による解除
第十四条
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
一、 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき 。
二、 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき 。
当社の責に帰すべき事由による解除
第十五条
1. 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配 旅行契約を解除することができます。
2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3. 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第4章 旅行代金
旅行代金
第十六条
1. 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2. 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。
この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
3. 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
4. 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
5. 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。
この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。
旅行代金の精算
第十七
1. 条当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
2. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
3. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。
第5章 団体・グループ手配
団体・グループ手配
第十八条
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
契約責任者
第十九条
1. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下、「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
契約成立の特則
第二十条
1. 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
2. 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
構成者の変更
第二十一条
1. 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2.前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
添乗サービス
第二十二条
1. 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
2. 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
3. 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
4. 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。
第6章 責任
当社の責任
第二十三条
1. 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2. 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3. 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日 から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
旅行者の責任
第二十四条
1. 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2. 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第7章 弁済業務保証金
弁済業務保証金
第二十五条
1. 当社は、社団法人 全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4丁目1番20号 田中山ビル)の保証社員になっております。
2. 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人 全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から、1,100万円に達するまで弁済を受けることができます。
3. 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人 全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。